分類番号は-95-7

徳川家康判物

年月日 慶長5年(1600)5月25日
法量 縦46.3cm 横65.8㎝
差出 徳川家康
宛所 善法寺舜清
事項 八幡宮社務職 廻職 田中 新善法寺 善法寺 壇 社務領 兼官領

家康が祠官の善法寺舜清にたいし、社務職および社務領を安堵し、廻職(輪番制)を命じた文書。なお、このような社務廻職を命じた家康判物は、既述のとおり、田中・善法寺・壇の3家については石清水八幡宮の所蔵にかかり、新善法寺宛ての判物は個人蔵となっている。

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