分類番号槇-13-6

徳川家康朱印条目

年月日 慶長15年(1610)9月25日
法量 縦42.0cm 横123.0㎝
差出 徳川家康
宛所 田中秀清 新善法寺重清 壇栄清 善法寺舜清
事項 定 放生川 霊地 検地免許 神領 地下人役 安居神事 知行 跡職 一圓 新寺 神役 殺生禁断 闕所 八幡八郷 守護不入 山上山下法度 社家中 天下安全 懇祈 田中(秀清) 新善法寺(重清) 壇(栄清) 善法寺(舜清) 権現様

家康が社務を廻職する田中ら祠官にたいし、八幡八郷の検地免除と守護不入を保証し、殺生禁断の霊地・石清水八幡宮の安居神事を地下人の神役として執行するために定めた規定である。朱印の印文は「恕家康」

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