年月日 | 永禄12年(1569)3月16日 |
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法量 | 縦33.5㎝ 横95.5㎝ |
差出 | 織田信長 |
宛所 | 八幡摠郷 |
事項 | 精撰追加 八幡摠郷 茶碗 金銀 祠堂銭 見世棚 分国 一町切 一味同心 |
石清水八幡宮の境内都市・八幡八郷(京都府八幡市)に出された信長の撰銭令。米を交換手段(貨幣)としての売買することを禁止(第1条)。一定数量以上の生糸・薬・緞子・茶碗・唐物など高級品の売買は金銀を使用すること。金銀がなければ「定の善銭」を定め、上記の高級物品以外は法定による悪銭と精銭の使用を命じる(第2条)。決済・弁済についても金銀がない場合は同様(第3条)。撰銭令により商品を売り控えし、金銀に限った商売を売り手側が強要することはできない。また金銀両替の禁止(第4条)。法度に背いた商売物は役人の判断で没収できる(第5条)。過失の金銭は1銭から百銭までは百疋(1貫文)、百疋以上は10貫文(第6条)。撰銭違反に関し、まず一町単位での処罰、不届きならば惣町(惣中)としての成敗、無理な場合は信長方に注進すること。なお密告者には褒美5貫文を与える(第7条)。