家康が祠官の善法寺舜清にたいし、社務職および社務領を安堵し、廻職(輪番制)を命じた文書。なお、このような社務廻職を命じた家康判物は、既述のとおり、田中・善法寺・壇の3家については石清水八幡宮の所蔵にかかり、新善法寺宛ての判物は個人蔵となっている。
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